- 北上商工会議所会報

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X(クロス)きたかみ№587(2026年10月号) 最新号はこちらから
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カスタマーハラスメントに対する基本方針
北上商工会議所は(以下「当所」という。)、地域内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的として、多様な活動を展開しております。
当所は、地域の商工業者等を会員とし、商工会議所法に基づいて運営される民間の地域総合団体であり、中小企業・小規模事業者に対する経営支援をはじめ、地域経済の活性化に向けたまちづくりや観光振興、地域の事業者等の声を踏まえた政策提言・要望活動等を実施しています。
こうした役割を果たしていくためには、当所に従事する役職員一人ひとりが地域経済、中小企業・小規模事業者の現状及びニーズを的確に把握し、より質の高いサービスを提供していくことが求められています。
地域の皆さまからの正当なご意見・ご要望は商工会議所運営にあたり大変貴重なものであると認識し、真摯に受け止め誠実かつ公正に対応いたします。
一方で、商工会議所とは全く関連性のないご要望や役職員への暴言、脅迫、人格否定等尊厳を傷つける言動は、職場環境を害するほか業務への支障や組織の多大な損害にもつながる重要な問題であります。
当所では、役職員が心身とも安全で尊厳をもって業務に従事できる職場環境を確保するためにも、これらの言動に対して毅然と対応いたします。
令和8年10月1日
北上商工会議所
1.カスタマーハラスメントの定義
当所では、サービス利用者、来訪者、関係者その他事業者等の方々からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超え役職員の人格や尊厳を侵害し、または業務の円滑な遂行を妨げるものをカスタマーハラスメントと定義します。
2.該当する行為の例
以下の行為は、カスタマーハラスメントに該当するものと考えます。
(以下は例示でありこれらに限られるものではありません)
(1)威迫、脅威、恫喝、暴言、人格否定、差別的な言動
(2)長時間にわたる拘束や同一内容の執拗な問い合わせ・要求
(3)業務の範囲を超えた過度または不合理な要求
(4)役職員に対する私的接触の強要、つきまとい行為
(5)特定の役職員を対象とした攻撃、要求
(6)妥当性を欠く謝罪の要求
(7)SNSやインターネット上における誹謗中傷、虚偽情報の拡散
(8)正当な理由のない謝罪要求や処分要求
3.当所の対応
当所は、正当なご意見・ご要望には真摯に対応いたします。
一方で、カスタマーハラスメントに該当すると判断された行為に対しては、役職員を守る立場から、毅然とした対応を行います。具体的には、以下の措置を講じる場合があります。
(1)対応の中止、または以後の対応方法の変更
(2)来訪や連絡の制限
(3)悪質な場合には、警察・弁護士等の外部機関への相談・通報
今後とも相互の対場を尊重し、建設的なご意見・ご要望をお寄せいただきますようご理解とご協力をお願い申し上げます。











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