北上商工会議所

商工会議所からのお知らせ

令和8年度労働保険未手続事業一掃強化期間について

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

岩手労働局では、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度に対する正しい理解を深めていただくための広報活動を展開しています。

 

一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。

 

労働保険とは、「労災保険 」と「雇用保険」の総称であり、常勤、パート、アルバイト及びスポットワーク従事者等を含め、労働者を一人でも雇用している事業は、原則として労働保険の成立手続きを行う義務があります。

労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷等に必要な保険給付を行う制度です。また、雇用保険は、失業した場合等に必要な給付を行うほか、雇用の安定を図るための各種事業を行っています。

 

制度や手続きについては、岩手労働局総務部労働保険徴収室(019-604-3003)、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

 

労働保険の成立手続きはおすみですか リーフレット(30.6MB)

 

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