北上商工会議所

国・県・市・関連団体からのお知らせ

外国投資家による投資等に関する「事前届出」について

【財務省 東北財務局からのお知らせ】

外国投資家による投資について

外国投資家は、一定の事業を営む日本の企業に一定の投資を行う場合などには、事前届出を提出する必要があります。外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。

 

安全保障と経済を横断する領域で様々な課題が顕在化する中、政府全体として、経済安全保障の取組を強化していくことが必要となっています。外国為替及び外国貿易法(外為法)では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術などの流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本の企業に対して一定の投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。

制度の概要

外為法に基づき、①外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)が、②国の安全等の観点から指定される要な業種を営む企業に対して、③投資等を行う場合大臣あてに事前届出を行う必要(注1)があります。

事前届出が必要な場合の例

・①外国に在住する個人投資家が、②輸出規制の対象(注2)となる先端材料や防衛装備品の部品を製造する日本
  の非上場会社に対して、③1株(端株も含む)以上の株式取得を行う場合

・①外国法人が、②ソフトウェアを開発する日本の企業に対して、③外国法人の関係者を役員として就任させるこ
  とについて株主総会において同意する場合

(注1)一定の条件を満たす外国投資家について、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないなどの一定の基準を遵守する場合には、事前届出の免除制度が利用が可能となる場合があります。なお、その場合は事後報告書を提出する必要があります。
(注2)輸出に際し経済産業大臣の承認等が必要となる軍事転用可能な汎用貨物(輸出貿易管理令別表第一に掲げる貨物)。

 

事前届出の必要な業種は下記のとおりです。
・武器・航空機・宇宙開発・原子力関連の製造業、及び、これらの業種に係る修  理業、ソフトウェア業
・軍事転用可能な汎用品の製造業
・感染症に対する医薬品に係る製造業、高度管理医療機器に係る製造業
・重要鉱物資源に係る金属鉱業等、特定離島港湾施設等の整備を行う建設業
・サイバーセキュリティ関連業種(情報処理関連の機器・部品・ソフトウェア製 造業種、情報サービス関連業種)
・インフラ関連業種(電力業、ガス業、通信業、上水道、鉄道業、石油業、熱供 給業、放送業、旅客運送)
・警備業、農林水産業、皮革製品製造業、航空運輸業、海運業等

 

【お問合せ先】
財務省(財務局)では、事前届出が必要となる場合の手続き等についての相談窓口、事前届出義務の違反が疑われる場合等の情報提供窓口を設置しております。

 

・財務省 国際局 調査課 投資企画審査室
(相談窓口)
電話:03-3581-4111(内線2887) メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp
(情報提供窓口)メール:monitoring-fipro@mof.go.jp

・東北財務局 理財部 理財課
(相談窓口)
電話:022-263-1111(内線3054) メール:fdi-info@th.lfb-mof.go.jp
(情報提供窓口)メール:fefta-info@th.lfb-mof.go.jp

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