公益社団法人全国生活衛生営業指導センターは、受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(都道府県労働局)を受けられない事業者(労働者災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方等))が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成します。
※労働者災害補償保険の適用事業者は、都道府県労働局が助成します。
受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
◇助成対象となる事業主
次のいずれにも該当する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する飲食業者(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)です。
①労災保険の適用対象外の個人事業主
②健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
◇助成対象となる措置事業
① | 右の基準を満たす 喫煙専用室の設置・改修 ※指定たばこ喫煙専用室、喫煙可能室、及び喫煙目的室も対象 |
・喫煙専用室等の出入口で、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/秒以上であること ・たばこの煙が喫煙専用室外に流失しないよう、壁、天井等によって区画されていること |
② | 右の基準を満たす 脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修 |
事業主の責めに帰すことができない事由により、上記①の基準を満たすことが困難な場合において、次の機能を有する脱煙機能付き喫煙ブースを整備することにより、上記①の基準と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うこと ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること イ 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015㎎/㎥以下であること |
③ | 右の基準を満たす 屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修 ※喫煙専用室の措置要件で申請することも可能 |
・事業場の屋内を全面禁煙とすること ・排気装置を設置し、たばこ煙が屋外または外部の場所に排気されていること ・屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん塵濃度が増加しないこと ・専ら喫煙の目的で屋外喫煙所を使用するための構造や設備であること |
◇助成の内容
助成対象経費 | 助成率 | 上限 |
喫煙専用室等の設置に係る公費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費 | 2/3 (既存特定飲食提供施設) |
100万円 |
◇問合せ先
公益社団法人全国生活衛生営業指導センター
〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階
TEL 03-5777-0341 FAX 03-5777-0342
詳細につきましては、HPや下記リーフレットをご覧ください。
生衛業受動喫煙防止対策事業補助金(公益社団法人全国生活衛生営業指導センターHPより)
https://www.seiei.or.jp/smoking/index.html