≪税務署よりお知らせ≫
これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
〇制度改正(源泉徴収票のみなし提出の特例)
一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
〇eLTAXを利用した支払報告書の提出について
支払報告書をeLTAX利用により一括提出することで、提出先の市区町村へ自動的に振り分けられ、提出に係る事務の効率化が見込まれます。
詳しくは国税庁制度概要等をご覧ください。












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