北上商工会議所

国・県・市・関連団体からのお知らせ

令和4年度岩手県最低賃金の改正について


岩手県最低賃金が、令和4年10月20日(木)から時間額854円に改正されます。
「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。」


[適用対象労働者]
 全ての事業主は、雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 

[岩手県最低賃金]
 最低賃金は、岩手県内すべての事業場に適用されます。
 岩手県最低賃金のほか、産業別最低賃金にも、ご留意ください。
 詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。

⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/

 

[最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援]
 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、業務改善助成金制度の要件緩和・拡充を図っておりますので、積極的にご活用ください。
 厚生労働省ホームページ 業務改善助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 岩手県労働局ホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/

最低賃金との比較方法

 実際の賃金が最低賃金以上になっているかどうかを調べるためには、最低賃金の対象となる賃金と岩手県最低賃金を次の方法で比較します。

 ①時給の場合…時給額と岩手県最低賃金を比較します。

 ②日給の場合…日給額を所定労働時間で除し、時間当たりの金額と岩手県最低賃金を比較します。

 ③週給、月給等の場合…賃金額を時間当たりの金額に換算し、岩手県最低賃金と比較します。

 例) 労働者Aさんの労働条件は、年間所定労働日数240日、1日の労働時間8時間、月給136,000円とします。

 

月給136,000円÷(年間所定労働日数240日×8時間÷12ヶ月) = 850円 < 岩手県最低賃金 854円

となります。

 したがって、この場合は、10月20日から発効する岩手県最低賃金を満たしていないことになります。

 ④上記①~③の組み合わせの場合…それぞれ時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(854円)と比較します。

 

上に戻る