令和8年4月1日からトラックドライバーの適切な賃金水準の確保と、経済的社会的地位の向上等を目的として貨物自動車運送事業法が改正されました。
今回の改正は、トラック運送事業者のみならず、事業主(荷主)の皆様へにも大きく関わる内容となっております。主な改正内容は以下のとおりです。
1.白トラ利用の罰則強化
白トラを利用した荷主等100万円以下の罰金
2.委託回数の制限
再委託の回数を2回までに制限する努力義務
3.書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象拡大
貨物利用運送事業者にも義務が課されます
なお、リーフレットのデータ(PDF)につきましては、下記URLよりダウンロードいただけますので、あわせてご利用ください。












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