≪岩手労働局よりお知らせ≫
令和8年10月1日よりカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。
また、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に関して、同一労働同一賃金ガイドライン改正を含む省令・指針の改正が令和8年4月28日に公布され、同年10月1日から施行・適用されます。
つきましては、10月に施行されるこれらの改正法、省令及び指針について説明会をオンラインで開催いたします。
「説明会に関する問合せ先」
岩手労働局 雇用環境・均等室 指導係 TEL:019-604-3010
「説明会申込先、申込方法に関する問合せ先」
岩手働き方改革推進支援センター TEL:0120-576-073
詳しい内容におかれましては、チラシデータをご確認ください。












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