北上商工会議所

商工会議所からのお知らせ

【岩手県】「中小企業者等事業継続緊急支援金」(令和5年度事業)について

【岩手県】「中小企業者等事業継続緊急支援金」(令和5年度事業)について

11月30日(木)(当日消印分まで有効)をもって、「岩手県中小企業者等事業継続緊急支援金(令和5年度事業)」の受付は終了しました。

 

岩手県内のエネルギー価格高騰の影響を受けている中小企業の皆さまへ

  • 新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息しつつある中、売上減少の状況が回復しておらず、エネルギー類の価格高騰や円安等により、大きな影響を受けている中小企業者等に対して、エネルギー類に係る経費負担の一部を軽減することにより事業継続に役立てていただくことを目的として支援金を支給するものです。
  • 令和5年6月20日(火)に終了した「中小企業者等事業継続支援金」の第2弾となります。
  • 前回申請された方でも申請は可能ですが、前回から変更点や注意事項があります。
  • 申請書類の不足・不備による審査・支給の遅れを防ぐため、<募集要項のほかに以下❷~❸を必ず確認してください。>
・❶募集要項(PDF)※9/15改定 ※下記の補記、訂正あり

 

【補記】個人の申請先

●住所地(※確定申告書に記載)の商工会議所・商工会

  • 売上比較書類で提出する確定申告書の住所地で判断
  • 提出した申告書の年度以降に県内の他市町村に移動している場合でも、提出申告書の住所地で判断

 

【補記】P12 白色申告の売上特例を利用する場合
●その月の「日ごとの売上がわかる台帳等」に加えて、「月別売上表」を提出すること。

  • 原則、募集要項P36「収支内訳書がない場合」と同様の取り扱い。
  • 「月別売上表」は、様式内のものを使用するか、任意の様式でも可(ただし、家事消費・補助金等は分けて記入すること)。

 

訂正ページ × 誤 ○ 正
<P26・P28/個人の本人確認書類> 8月更新の最新のもの 有効期限内のもの
・❷前回からの主な変更点
・❸申請上の注意点(不備・間違いが多いケース)

 

【申請書類の不足・不備に関する注意点】

  • 申請書類の不足・不備は、他の申請者の審査および支給を遅らせる要因となります。申請書類に明らかに不足・不備があることを知りながら申請したものは受理しません。
    (必要な書類が全く揃ってない、記入内容がデタラメ、未記入事項が多数…など)
  • 審査事務局が指定する期限までに申請書類の不足・不備の修正が行われない場合(連絡がつかない場合を含む)は、申請を取り下げたものとして審査・支給は行いません。
  • 締切直前は特に不足・不備のある申請が多くなり、審査に時間がかかります。早めに申請を行ってください。

■目的
新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息しつつある中、売上減少の状況が回復しておらず、エネルギー類の価格高騰や円安等により、大きな影響を受けている中小企業者等に対して、エネルギー類に係る経費負担の一部を軽減することにより事業継続に役立てていただくことを目的として支援金を支給します。

■支給額
法人等:15万円/個人事業者:7.5万円 
(売上減少額、店舗数等に関わらず定額)

■支給対象者・支給要件・申請書類等
募集要項(PDF) ※9/15改訂
チラシ(PDF)

■申請様式
申請書類一式(エクセル) ※9/15改定
申請書類一式(PDF) ※9/15改定
※個人事業主で月別売上表の提出が必要な場合にお使いください。
(月別売上表の様式は任意です。この様式に限るものではありません)
月別売上表(エクセル)  
月別売上表(PDF)

■申請方法・申請先
・申請に必要な書類を下記まで【郵送】してください。
・申請書は、ホームページでダウンロード又は当所窓口に設置しております。

 〒024-0031
  北上市青柳町二丁目1番8号 北上商工会議所 事業継続緊急支援金 係 

 
提出書類はA4サイズで統一してください。
(※)レシートや領収書等の写しをとる場合は、A4サイズでコピーしてください。

■申請期間
・令和5年8月7日(月)11月30日(木)(当日消印郵送)
※8/7前に到着したものは受理いたしません。

■問い合わせ窓口
中小企業者等事業継続支援金事務局
TEL : 019-653-3595

(平日9:30~17:00/土日祝除く)
ホームページ:https://iwate-shien-r5.com/
 

<確認1>前回からの主な変更点

①売上の比較年月が変わります。
 
❶対象月:【R5年】4月・5月・6月・7月・8月・9月のいずれか一月の売上

❷基準月:【R1年/R2年/R3年/R4年】のいずれかの年で、❶と同月の売上
     (過去4年の中から❶と同月を選択/H31.4は便宜的にR1.4とする



(※)創業特例の対象となる期間も変わります(募集要項・申請マニュアル参照)。
 

②個人事業主の本人確認書類は、
 原則:
国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証になります。




≪例外≫法人役員が法人とは別に個人事業を営んでおり、その個人事業が「継続・反復して行われているもの」で「事業的規模である(副業的なものではない)」と認められる場合、個人事業での申請可。その場合、以下の3種類を提出すること。
 
❶当該法人の「履歴事項全部証明書」
❷当該法人で加入している「健康保険証」
❸「免許証・マイナンバーカード・住民票等」
 
 

③個人事業主の申請先について
<募集要項補記>
個人の場合:住所地(※確定申告書に記載)の商工会議所・商工会
        ↓
売上確認書類として提出する確定申告書の住所地で判断。
(※)提出申告書の年度以降に県内の他市町村に移動している場合でも、当該確定申告書の住所地で判断。
 
(※)本人確認書類の住所地が「県外」である場合は、R4年の確定申告書の住所地が「県内」であること。
(売上をR1~R3年の確定申告書と比較している場合、R1~R3年の確定申告書に加え、R4年の確定申告書を追加で提出すること)

 
(※)②の≪例外≫の場合は、免許証等の記載住所。

<確認2>申請上の注意点(不備・誤りが多い点)

<注意1>被雇用者・被扶養者は対象外
○例外の場合を除き、国民健康保険の被保険者でない場合は対象外。
 ・給与所得があり、勤務先の健康保険に加入している場合(例外あり)
 ・世帯主や家族の健康保険の被扶養者となっている場合


≪例外≫主な変更点②参照。
 
 
○店舗・事務所の所在地ではなく、下記に応じて申請先を確認すること。
 ・法人:履歴事項全部証明書の本店所在地の市町村内にある商工団体
 ・個人:住所地(※確定申告書に記載)
の市町村内にある商工団体
      ↓
売上比較書類として提出する年度の確定申告書の住所地で判断。
 (※)提出申告書の年度以降に県内の他市町村に移動している場合でも、当該確定申告書の住所地で判断。


(※)主な変更点②の≪例外≫に該当する場合は、免許証等に記載の住所で判断。
(※)申請時点で岩手県内に本店所在地がない法人は対象外。

 

<注意3>エネルギーの支払書類に関する注意点
原則、対象月における選択エネルギーの支払総額がわかる証拠書類が必要になります。
ガソリン代や軽油代など支払件数が多いエネルギーを選択すると、書類準備や金額集計が煩雑になります。
(※クレジットカードでのガソリン代支払いなど)

書類準備が容易な他のエネルギー経費(電気やガスなど)がある場合や、支払件数が少ないものがある場合は、それらのエネルギーで申請することをお勧めします。
 
【例】支払件数:ガソリン20件、灯油2件 → 灯油で申請
 
宛名のないレシートは、それ以外に証拠書類がない場合に認めている措置です。
宛名の確認できる他のエネルギー経費の証拠書類がある場合は、そのエネルギーで申請してください。


 エネルギーの支払書類は「対象月」の支払に関するものだけを提出すること。
・「基準月」の支払に関する書類は【不要】。
 

 

②「売上減少月(対象月)」と「エネルギー料金を支払った月」が一致すること。
・請求書や領収書の明細上の月表記ではなく、実際に料金を支払った月に基づいて書類を提出すること。
 
【例】対象月をR5.4月とした場合

 

③エネルギーはいずれか【1つ】を選択し、対象月の【支払総額】を記入すること。
(エネルギーの複数選択不可)
・支払に複数のエネルギーが混在している場合は、対象となるいずれか一つのエネルギーを集計して申請すること。
(※)選択したエネルギーをマーカー等で明確にし、余白等に集計した総額を記入すること。


 

④宛名のないレシートを提出する場合
宛名のないレシートは、それ以外に証拠書類がない場合に認めている措置です。
宛名の確認できる他のエネルギー経費の証拠書類がある場合は、そのエネルギーで申請してください。

○提出する場合は、写しの余白に以下を自署すること。
(複数枚にわたる場合は、各写しごとに自署)

 ・法人: ❶法人名/❷代表者氏名/❸レシートの合計金額
 ・個人: ❶屋  号/❷代表者氏名/❸レシートの合計金額

 

(※)複数のエネルギーが混在していないか確認すること(特に、ガソリン・軽油・灯油)。
(※)レシートが1枚しかない場合、継続的な支出であることを確認するため、同エネルギーの他月の支払書類も添付すること。
 

⑤エネルギーの契約名義や支払い名義が申請者と異なる場合は、関係性や理由を付記すること。
【例】・法人名義のカードがないため、代表者名義のカードにより立替
   ・妻名義のカードにより支払っているため
   ・世帯主名義で契約しているため  …など
 

⑥引き落とし通帳の写しだけの提出は【不可】(※契約者名義や支払者名義が不明の為)
・契約者名義や支払者名義のわかる請求書や明細などとセットで提出すること。


 

⑦家賃等とまとめて支払っている場合の提出書類(例)
 ❶大家・管理会社等からの請求書
 ❷支払いのわかるもの(※領収書・引き落とし通帳の写しなど)
 …など


 

⑦クレジットカード・インターネットバンキングで支払っている場合の提出書類(例)
 ❶カード利用明細・総合振込明細
 ❷引き落とし通帳の写し
 ❸支払いエネルギーの内訳が確認できる領収書(レシート)・請求書・振替日のお知らせ …など  
(※宛名のないレシートの場合、代表者氏名等の自署要)




(※)明細上で「エネルギーの種別」や「数量」がわかる場合は、領収書等の添付は不要。
(上記のように種別や数量がわからない場合は、内訳のわかる領収書等が必要)

 

<注意4>誓約書に関する注意点
○一つでも誓約できない事項がある場合(チェック漏れ含む)は申請不可。
○代表者氏名欄は代表者が自署すること。



 
 <注意5>売上比較に関する注意点
○「補助金・助成金・給付金・交付金等」や「家事消費」は売上から除いて計算すること。

(※)特に白色申告者・市県民税申告者で平均売上高を用いる場合は注意すること。 
(※)補助金等の受給有無について関係機関への照会や調査を行う場合があります。

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