【北上市より新型コロナウイルス感染症対策補助金のお知らせ】
新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を受けた次の不動産オーナーに対し補助金を交付します。
(1) 令和3年4月から令和5年2月の間、テナントを支援するため、連続する6カ月以上にわたってテナントの家賃を減額している(する)。
(2) 令和4年1月から8月までの間、新型コロナウイルス感染症の影響でテナントの退去が生じ、連続する3カ月以上にわたって空床が生じた。
【補助対象者】
本支援の対象者は、次のいずれにも該当する事業者です。
- 中小企業であること(主たる業種が不動産業の場合は、資本金5,000万円未満又は従業員100人未満)
- コロナの影響で売上げが減少していること
注釈)不動産オーナーの事業売上げが、コロナ前に比べて減少していることが必要です
注釈)減少率等(%、金額)の要件はありません - 市税を完納していること
- 対象となる市内の物件を2年以上所有継続していること
- 本社所在地の要件はありません
【補助対象物件】
対象物件は次のいずれにも該当する建物です。
- 市内の建物(建物と一体で賃貸する駐車場を含む。土地は対象となりません。)
- 事業用の物件(テナントの業種は限定しません。居住用の物件は除きます。)
- 転貸されている物件は除きます
- オーナーが役員を務める会社に賃貸している物件等は除きます
【補助金額】
- A 補助の対象となる家賃その1 事業継続を支援するため減額した家賃
対象期間 令和3年4月から令和5年2月まで (最大6カ月分)
補助対象額 減額前と後の家賃の差額の3/4
- B 補助の対象となる家賃その2 退去したテナントの家賃相当額
対象期間 令和4年1月から令和4年8月まで (最大3カ月分)
補助対象額 退去前の家賃額の1/2 - 補助金の算定 A+B=補助金額。ただし、次のとおり上限額を定めます。
登記簿面積 |
上限額(円) |
5,000平方メートル以上 |
7,500,000 |
200平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
3,500,000 |
100平方メートル以上200平方メートル未満 |
400,000 |
100平方メートル未満 |
200,000 |
注釈)上表は補助金の対象となる建物の床面積を合計したもので、登記簿と整合します。
【提出期間】
令和4年9月1日(木曜日)9時から令和5年2月28日(火曜日)17時まで (必着)
【提出書類】
【申請書類の提出先(及び、本件に関するお問い合わせ先)】
北上市役所商業観光課商業係に郵送にて提出してください。
・受付時間 9時から12時まで、13時から17時まで(土日祝日を除く)
・郵送先 〒024-8501 北上市芳町1番1号 北上市役所商業観光課商業係 宛
・電話番号 0197-72-8240