
地域企業経営支援金
「地域企業経営支援金」の申請受付について
岩手県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者の事業継続を支援するため、感染症対策等に取組みながら事業継続を図ろうとする中小企業者に対し、支援金を支給いたします。
補助対象期間・申請受付期間
【対象期間】令和2年11月1日~令和3年3月 31日
【申請期間】令和3年4月5 日~令和3年6月30日(消印有効)
受付終了は令和3年6月30日を予定しておりますが、県公式ホームページ等であらためてお知らせします。
お問い合わせ専用電話
【支援金支給事業係】 0197-62-8911
(但し、土日祝日を除く 平日 9:00から17:00)
募集要項 ※令和3年3月31日付
申請様式
チェックリスト
・ (法人用)チェックリスト【EXCEL:37KB】 (92 downloads)
・ (法人用)チェックリスト【PDF:82KB】 (56 downloads)
・ (個人用)チェックリスト【EXCEL:39KB】 (104 downloads)
・ (個人用)チェックリスト【PDF:84KB】 (83 downloads)
(様式1)申請書兼請求書
・ (様式1)申請書兼請求書【WORD:21KB】 (205 downloads)
・ (様式1)申請書兼請求書【PDF:123KB】 (100 downloads)
(別紙1)申請額計算書
・ (別紙1)申請額計算書【EXCEL:36KB】 (149 downloads)
・ (別紙1)申請額計算書【PDF:75KB】 (67 downloads)
(別紙2)誓約書
・ (別紙2)誓約書【WORD:23KB】 (116 downloads)
・ (別紙2)誓約書【PDF:121KB】 (73 downloads)
※参考:様式記載例
・ 申請書記載例【PDF:255KB】 (148 downloads)
補助事業の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者の事業継続を支援するため、感染症対策等に取り組みながら事業継続を図ろうとする中小企業者に対し、支援金を支給するものです。
支給対象者
申請できるのは、次の(1)~(5)に全て該当する者とします。
申請は1 事業者1回のみとなります。(複数店舗を分けて申請することはできません)
(1)中小企業者(個人事業主や同規模の法人・組合を含む)であること
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項に規定する会社及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38 年政令第334 号)の旅館業の規定による)をいいます(下記表のとおり)。
業種 |
下記のいずれかを満たすこと |
|
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
小売業、飲食業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
宿泊業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
製造業・建設業・運輸業・その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
※上記の表に該当する法人や組合も申請することができます。
(例:特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人 等)
※本支援金の対象業種以外を主たる業種として営んでいる場合、その主たる業種の資本金の額や従業員の数で中小企業者に当てはまるかを判断します。
(例:建設業が主たる業種であるが、飲食店を営んでいる場合等は、建設業の基準で判定。)
(2)商工団体が管轄する区域(岩手県内に限る)に店舗(事業所)を有すること
○ 対象となる店舗(事業所)が所在する区域の商工団体(商工会議所・商工会)に申請を行ってください。
○ 複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する商工団体(商工会議所・商工会)に一括で申請してください。
(※店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません)
○ 本社の所在地が県外であっても、対象業種を営む店舗(事業所)が岩手県内にあれば申請できます。
(3)対象業種(飲食業・小売業・サービス業)を営む店舗(事業所)を有すること
○ 対象業種一覧表に該当する業種を営む店舗(事業所)を対象とします。
○ 下記の対象業種以外を主たる業種として営んでいる場合でも、対象業種を営む店舗等を有しており、その事業の実態(取引台帳、許認可等(写真・HPのみは不可))が確認できれば、対象となる場合があります。(例)主たる業種は製造業(卸売業)だが、小売業も営む店舗がある場合
○ 「運転代行業(中分類79)」、「自動車等の移動販売等による事業所(中分類56~60、77)」にあっては、開業届等で届出のある住所を店舗とみなします。
・ 対象業種一覧表 【PDF:103.1KB】 (91 downloads)
(4)売上減少要件
○ 令和2年11 月から令和3年3月の間の売上について、次のいずれかに該当していること。
① いずれか一月の売上が前年同月と比較して50%以上減少している者
② いずれかの連続する3か月の売上の合計が前年同期と比較して30%以上減少している者
※ 対象店舗以外の売上も含む事業者全体の売上で比較します。
※ 創業等で前年の売上が存在しない者にあっては、売上を比較する月の直近までのいずれか一月の売上、若しくはいずれかの連続する3か月の売上の合計を用いることとします(具体例は5ページの「新規創業者等の特例」を参照ください)。
※ 比較する前年の売上が、すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少した者にあっては、その前年の売上を用いることができます。
(5)その他要件
○ 新型コロナウイルス感染症対策若しくは業態・業種転換に取り組んでいること。
○ 支援金受給後も、事業を継続する意思があること。
○ 個人事業主の場合は、令和2年分の所得税の確定申告を行っていること。(法人の場合は、決算期に応じた直近の期の法人税確定申告を行っていること)
○ 法人税法(昭和40 年法律第34 号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
○ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
○ 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
○ 関係法令を遵守していること。
○ 暴力団※でなく、その構成員が暴力団員※でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条(平成3 年法律第77号)に規定するもの)
申請額(支援金の額)の算定
(1)売上減少額の算定
〇 令和2年11 月から令和3年3月の間で、連続する3ヶ月(例:11 月~1月)の売上の合計を前年の同期間の売上の合計から差し引いた額を算出します。
※ 1,000 円未満の端数が発生する場合は切り捨てます。
※ 白色申告者にあっては、月平均の売上げを算定に用いることができます。
(2)対象店舗の確認
〇 対象業種を営む店舗の名称・住所・業種・TEL を記入してください。
〇 自宅兼店舗も対象となりますが、倉庫や会議室などは店舗に含みません。
〇 5店舗以上有する場合は、任意の5店舗を記入してください。
(申請は1事業者1回のみであり、複数店舗を分けて申請することはできません)。
〇 同一施設内であっても店舗の区画が独立し、会計が区画ごとに完結できる場合にはそれぞれ、1店
舗として扱います。
(3)申請限度額の確認
〇 1事業者あたりの支援金の上限(申請限度額)は、以下の「基準額」と「上限額」のいずれか【低い額】となります。
「基準額」 : 対象店舗数(上限5店舗)×40 万円
「上限額」 : 法人及び組合:200 万円、個人事業主:100 万円
(4)申請額の算定
〇 申請額(支援金の額)は、「(1)売上減少額」と「(3)申請限度額」のいずれか【低い額】となります。
(5)新規創業者等の特例(前年度同期間の売上が存在しない場合)
○ 前年の売上げが存在しない者においては、比較月の直近までのいずれか一月の売上げ若しくはいずれかの連続する3か月の売上げの合計を算定に用いることができます。
※ 一月の売上を対象期間の売上と比較する際には、一月の売上を3倍し、算定を行います。
申請手続き
(1)手続きの流れ
① 申請
申請書類と添付書類を、主たる店舗が所在する商工団体(商工会議所・商工会)へ提出してください。
② 支給額の確定・支援金の支給
商工団体(商工会議所・商工会)において申請内容を審査し、支給対象と認められる場合には、交付額を通知するとともに、指定された口座へ支援金を支給します。
(2)申請書類
申請様式については、上記よりダウンロード又は北上商工会議所本所・支所に配置しております。
(3)申請受付期間
令和3年4月5日~令和3年6月30日
※郵送のみ受付、最終日の消印有効
※受付期間は変更になる場合があります。
(4)提出方法・提出先
北上商工会議所 地域企業経営支援金支給事業 係
※申請書は必ず「郵送」でご提出ください。郵送以外で提出された場合、受付いたしません。
※提出された申請書は返却しませんので、提出前に写しを控えてください。
○ 複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する商工団体(商工会議所・商工会)に一括で申請してください。
(※店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません)
○ 本社の所在地が県外であっても、対象業種を営む店舗(事業所)が岩手県内にあれば申請できます。
(5)留意事項
○ 必要に応じて、申請内容の説明や資料の追加提供等をお願いすることがあります。
○ 提出された申請書は返却いたしません。申請内容の確認等で御連絡することもありますので、必ず提出書類については写しを取り、御自身で保管してください。
○ 本支援金の取扱いでは他の補助金等との併給は可としていますが、併給することとなる他の補助金等において禁止している場合もありますので個別に御確認ください。
【申請書類(提出書類)】
●法人の場合
1 | (法人用)チェックリスト (※個人用と間違わないよう注意/事業所名の入力忘れに注意) |
2 | (様式1)申請書兼請求書 (※押印は代表者印) |
3 | (別紙1)申請額計算書 |
4 | (別紙2)誓約書 |
5 |
①法人税確定申告書の写し |
6 | ②法人概況説明書(2枚) |
7 | ③売上減少要件を満たすことがわかる書類 (※)前年の申告書や今年の売上台帳等 |
8 | ④履歴事項全部証明書(※)3 か月以内に取得したもの(写し可) |
9 | ⑤通帳の表紙、見開き面(名義フリガナのある面)の写し (※)原則、申請法人名義のもの |
10 | 「その他」(対象業種を営んでいることの証明が必要な場合など) |
●個人の場合
1 | (個人用)チェックリスト (※法人用と間違わないよう注意/事業所名の入力忘れに注意) |
2 | (様式1)申請書兼請求書 (※押印は代表者印) |
3 | (別紙1)申請額計算書 |
4 | (別紙2)誓約書 |
5 |
①令和2年分の(所得税)確定申告書の写し |
6 | ②青色申告決算書(1~4枚)または(白色)収支内訳書(1~2枚) |
7 | ③売上減少要件を満たすことがわかる書類 (※)前年の申告書や今年の売上台帳等 |
8 | ④本人確認書(運転免許証/パスポート/健康保険証 など)の写し |
9 | ⑤通帳の表紙、見開き面(名義フリガナのある面)の写し (※)原則、申請者の個人名義のもの |
10 | 「その他」(対象業種を営んでいることの証明が必要な場合など) |
※ 書類は【A4】サイズとし、上記表の順番通り並べて郵送してください。
その他留意事項
(1)書類の保管
支援金の支給を受けた場合は、提出書類を含めた関係書類について、令和9年3月31 日まで保管しておかなければいけません。
また、会計処理に当たっては、支援金収入を他の収入と区別できるようにしてください。
(2)支給決定の取り消し
支給要件に該当しない者が虚偽の申請など不正な手段によって支援金の支給決定を受けたことが判明したときは、支給決定を取り消し、支援金を返還していただきます。
この場合、支援金の返還を命じられ、その期限までに納付しなかった場合には、延滞金が発生します。
(3)立入検査
県及び商工団体(商工会議所・商工会)は、予算の執行の適正を期するため必要がある場合に、申請内容について報告を求めたり、職員による立入検査を行う場合があります。