2020/10/07
固定資産税の課税標準の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因し、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税が軽減されます。※土地は対象外
課税標準の特例措置の対象となる納税義務者
課税標準の特例が適用されるには、つぎの要件をいずれも満たしている必要があります。
●中小事業者等であること
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
・資本金または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
●令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること
事業収入の減少割合によって軽減率が異なります。
【軽減率】
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
適用要件
令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等による確認を受けて申告した方に固定資産税の軽減が適用されます。
北上市へ申告書提出の前に、認定経営革新等支援機関等において、売上高減少等の要件に係る審査を経て確認書の交付を受ける必要があります。
※当所でも確認書の交付を受付しております。担当:北上商工会議所 経営支援課
【すべての事業者から提出が必要な書類】
1 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
2 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色決算申告書など)
詳細は、北上市役所ホームページにてご確認ください。